横浜青葉レッドソックスの会則


 横浜青葉レッドソックスは、営利団体ではなく、日本並びに世界リトルリーグ・リトルシニアの一員として、野球を愛好する少年・少女達に野球を正しく指導し、野球を通して体力の向上と規律・礼儀・責任忍耐の精神を養うと共に、協力心・協調心・感謝心を育み、立派な社会人になるために、友情感覚を指導・育成することを主たる目的とする奉仕団体である。
 従って、会長以下役員、監督、コーチ、審判等は全て無報酬にて協力するものとする。



   第 1 章   総 則

第 1 条
(名 称)


 本会を「横浜青葉レッドソックス」と呼び、本部を会長の居住宅に置く。

第 2 条
(目 的)


 本会は「リトルリーグ野球国際憲章」並びに「リトルシニア野球憲章」の目的に則り、野球を 通じ少年・少女に強健な体力と健全な精神を養成し、もって、明朗にして思いやりのある有能な 社会人に育成することを目的とする。


   第 2 章   活 動

第 3 条
(日常練習)


 練習・試合等は原則として土曜日・日曜日・祝日とする。(時間は各リーグによる)
 但し、リーグの状況に応じた平日練習はこれを妨げない。

   第 3 章   入団及び会費等

第 4 条
(入団手続き)


 本会への入団に際しては、目的に賛同し、次の各号に定める手続きによらなければならない。

1.父又は母同伴にて、本人面接(実技テストを含む)を実施し、監督又は監督代行が認めた者に 限り入団を許可する。
ただし、入団許可を認められない場合には、会長と協議のうえ是非を結論する。

2.入団許可を受けた者は、直ちにレッドソックス規定のユニフォーム一式を自己負担にて用意す ること。

3.入団許可を受けた者は、別に定める入団時納入金を納めること。

4.入団許可を受けた者は、1週間以内に所定の書類を用意し、住民票を添えて事務局を通じ会長 に提出すること。

5.父母は、各リーグ遠征時の引率支援並びに各リーグで定める当番・グランド整備等の協力を行 う。

6.入団許可を受けた者は、全日本リトル野球協会 リトルリーグ神奈川連盟規定及び全日本リトル 野球協会 リトルシニア関東連盟規定により、障害保険に加入すること。 (万一の場合は、加入の保険金にて対応することとし、レッドソックスとしては金銭的な負担は 行わない。)

第 5 条
(会 費)

1.会費(ボール代、チーム用具代、グラウンド準備金、事務連絡費etc) は、各リーグ別に定める額とする。

2.会費は、各自で横浜銀行青葉台支店に入団選手「本人名義」の口座を開設し、毎月27日に各自 の口座から、レッドソックス会計担当名義の口座に自動振替により納入されることとなるので、 各リーグで定められた会費相当額を、毎月20日までに振込みを済ませておく。

3.既納の会費等拠出金は理由のいかんを問わず、原則これを返還しない。

第 6 条
(罰則等)


 下記の事項に該当する場合は、会長指示により一定期間の練習停止を命ずる。

1.勉強を怠る者。

2.父母の言うことを聞かない者。

3.無断で練習を休む者。

4.規律・礼儀等を守れず、チームワークを乱す者。

5.会長、監督、コーチ及び役員の指示に逆らう者。

6.非行に走る者。

7.他の野球部(硬式、軟式を含む)に所属しようとする者。

第 7 条
(退団指示等)

1.上記の第6条に度々該当し、反省心・改善心の無い者は退団させる場合がある。

2.父母が「レッドソックス精神」を理解せず、非協力的であったり、会長・役員・監督の指導方 針を理解せず、非難したり、チーム内を撹乱したり、反対する場合の他、本団体の名誉を毀損 し、趣旨目的に反する行為または秩序を乱す行為があった時は、役員会の議決によりその選手・ 父母に対し、警告・謹慎・出場停止または退団をさせることができる。

第 8 条
(退団手続き)

1.退団を希望する者は、理由を明記した退団届を事務局を通じ会長に提出すること。

2.特別な理由なく、会費の納入が滞ったとき。

3.退団時は、レッドソックスマーク、リトルワッペン、シニアマーク、シニアワッペンを返却すること。
(退団理由が引越し等止むを得ない事情の場合は、返却不要としプレゼントする。)


   第 4 章   役 員

第 9 条
(役員等)


 本会に次の役員等を置く。

1.役員として、会長1名、副会長数名、理事数名の他、役員会議により指名された者とする。

2.会長の諮問機関として、後援会・顧問・球友の部門を設け、メンバーは役員会議で承認された 者とする。

第 10 条
(選 任)

1.役員の選任は、役員会議で決定する。

2.役付役員は、役員会議で互選する。

3.役員の担務は、役員会議で指定する。

4.監督及び監督が推薦する事務局・コーチ・競技部員は役員会議で承認された者とする。

5.審判は、審判部及び各リーグ内から審判を選出し役員会議で承認された者とする。

第 11 条
(任 務)

1.会長は役員会議を組織し、役員会議の議決に基づいて会の運営に当たり、重要事項を審議決定 しこれを執行する。

2.会長は役員会議を代表し、会務を総理する。

3.副会長は会長を補佐し、会長に都合あるときその職務を代行する。

4.各役員は各業務執行に当たる他、リーグの円滑な運営と普及発展を促進させる。

5.監査担当は、会計担当の業務を監査する。

6.監督は、当該リーグにおける試合等各種行事の施策運営の総括を行う。

7.事務局はリーグ内事務を総括し、リーグの円滑な運営を促進させる。

8.コーチは監督を補佐し、監督に都合あるときその職務を代行する。

9.競技部員は各試合等に同行し、試合等進行の支援を行う。

10.審判に選出された者は、各連盟主催の審判講習会に参加し、各連盟の公式審判の認可を受けなけ ればならない。

第 12 条
(任 期)

1.役員の任期は2ヵ年とする。ただし、再任は妨げない。

2.補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3.役員の辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、その職務を行うものとする。

4.事務局・コーチ・競技部の任期は原則1ヵ年とする。ただし再任は妨げない。

5.審判の任期は1ヵ年で、更新には毎年開催される各連盟主催の審判講習会を受講しなければならない。

第 13 条
(解 任)


 役員並びに事務局・コーチ・競技部及び審判が任期中に本会の名誉を毀損し、指導者としてのマ ナーの欠如、暴力的指導等レッドソックス精神に反したり、主旨目的に反する行動をとった場合 は、会長の判断にてその任を解く他、役員会の決議により、これを解任することができる。

第 14 条
(後援会・顧問・相談役)


 後援会長をはじめとする後援会・顧問・相談役のメンバーは、会の重要事項について、会長の 諮問に答える。


   第 5 章   会 議

第 15 条
(種 別)


 本会の会議は、役員会議、事務局連絡会による。

第 16 条
(役員会議)

1.役員会議のメンバーは、役員に加え各リーグ監督・事務局、審判事務局、競技部長とする。

2.役員会議の議題は、下記の決議事項及び重要事項の他、事務局連絡会の提案事項とする。


  @ 役員の担務


  A 今後のリーグ運営


  B 横浜青葉レッドソックス会則の改定


  C 会計報告・次期予算(案)の承認


  D 後援会・顧問・球友メンバーの承認


  E 各リーグ監督・事務局・コーチ・競技部・審判の承認


  F その他リーグ運営に必要な重要事項

3.役員会議は、会長が招集する。

4.役員会議の議長は、総括事務局長とする。

5.役員会議の議決は、出席役員の過半数以上の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長がこ れを決定する。

第 17 条
(事務局連絡会)

1.本会に事務局連絡会(メンバーは総括事務局長・各リーグ事務局・審判事務局及び競技部長の 他、別に氏名された者)を設置し、下記事項の企画・運営等を行う。


  @ 各リーグの諸問題等リーグ運営の円滑化を図る


  A 会計処理の連絡・清算


  B HPに関わる事項


  C 選手募集(PRを含む)事項


  D 各種イベント(納会・出陣式・少年野球大会・ソフトボール大会及び各種レクリエーション 等)企画運営


  E 各リーグの年間計画及び当面のスケジュール策定


  F その他、リーグ運営円滑化に関する事項

2.本会は、総括事務局長が招集する。

3.本会は、情報の共有化を図り、リーグ運営を円滑にすることを目的とし、各種テーマの整理を 行い実行する。

4.必要に応じて役員会議に案件を附議する。


   第 6 章   予算・会計・会計監査

第 18 条
(予 算)

1.リーグの収支計画は、総括事務局長が策定し、会計年度当初に役員会議に附議し、承認を得な ければならない。

2.特別会計(グランド積立金)予算から支出する場合は、予め使用目的・概算額を役員会議に附 議し、承認を得なければならない。

第 19 条
(会 計)

1.本会の収支決算は、毎会計年度終了後2ヵ月以内に会計担当が作成し、役員会議に附議し、承 認を得なければならない。


会計年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終了する。

第 20 条
(会計監査)


 監査担当は、必要に応じ随時監査を行う他、収支決算時に監査報告書を役員会議に附議し、承 認を得なければならない。


   第 7 章   会則の変更

第 21 条
(会則の変更)


 この会則は、役員会議において出席役員の4分の3以上の同意を得なければ変更することがで きない。


   第 8 章   付 則

第 22 条
(施 行)


 この会則は、昭和46年 3月より施行する。
 〃   平成 7年 3月より改正施行する。
 〃   平成12年12月より改正施行する。
 〃   平成14年12月より改正施行する。
 〃   平成19年 1月より改正施行する。



2007年1月27日現在